ブラックリストについての解説

個人信用情報センターに事故情報などが登録されることをブラックリストにのるといいます。

クレジットカード 審査ガイド

事故情報などのいわゆる『ブラック情報』が個人信用情報センターに登録されることを一般的にブラックリストにのるといいます。

ブラックリストは実際に存在するのか?

現在、キャッシング会社や銀行、クレジットカード会社などからキャッシングをしたり、クレジットで買い物をした場合、そのデータは全てコンピュータ上で管理されます。

返済日についても同様で、全てコンピュータで管理されます。相手はコンピュータですので、「1日くらい遅れても大丈夫だろう」というわけにはいきません。しっかりと「1回遅延した」という記録として残ってしまいます。

このようなクレジットの記録を取り扱っている機関が個人信用情報センターで、加盟するクレジットカード会社や信販会社、消費者金融会社のクレジット利用記録を集中的に扱います。

登録されている情報は、以下の4項目です。

1.利用者個人を識別する情報
氏名や生年月日、住所など
2.与信契約に関する情報
取引種類、取引情報(使途、形態、金額、実行日、最終返済日)および月末日現在の残債額など
3.事故情報
事故内容(延滞や強制解約、取引停止処分など)および延滞・延滞回収の月末日現在の残債額など
4.その他情報
照会記録など

上記の内、3番の『事故情報』(異動情報ともいいます)が俗に言う『ブラック情報』といわれるものです。返済が滞ったり、自己破産をしたりして個人の信用を著しく落とし、クレジットカード会社に損害を与えたというマイナス情報が登録されることを俗に「ブラックリストに載る」というのです。

データとの登録期間とその確認

事故情報などの情報が登録される期間は個人信用情報センターと登録内容になって異なります。多くの情報センターでは5年〜7年間登録されます。事故情報がいったん登録されると5年〜7年は新規にクレジットカードをつくったりすることはできなくなってしまうということです。

各情報センターでは自分自身に登録情報を確認することができます。運転免許証などの本人確認書類や印鑑を持参し、最寄りの個人信用方法センターで申請書を提出するだけで大丈夫です。遠くてセンターまで行けない方のために、郵送による登録情報開示の方法もあります。

滅多にありませんが、登録されていた情報を確認して情報が事実と異なっている場合は訂正や削除の請求ができます。また、事実であっても登録期間を超えている場合は消去してもらうように請求できます。

個人信用情報センターは、もともと多重債務を防ぐために設立されたものです。個人信用じょうほうは、銀行やクレジットカード会社などから毎月顧客データが集められて常に最新の状態に更新されています。